| 課税価格の合計額が基礎控除額以下なら相続税はかからないので、申告の必要はありませんが、配偶者の税額軽減の適用や小規模宅地等の特例の適用を受ける場合は、申告書の提出が要件となっているので、これらの規定適用後の相続税額が0円になったとしても、相続税の申告書を提出する必要があります。 |
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現金納付
ただし金銭による相続税の納付が困難な場合には次によることができる。 |
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相続税の延納
不動産等の価額が50%以上
延納期間20年(最高) 不動産等以外10%
利子税年 2.0% 不動産等以外3.0% |
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相続税の物納
実測 収納価額は、相続税を計算した時の評価となります。 |
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相続税の申告期限
相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です |
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期限後納付
その翌日から納付日までの間について、年14.6%(納期限の翌日から2ヶ月以内は7.3%
ただし平成12年より公定歩合+4%=年4.5%)の割合で計算した延滞税がかかります。 |
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加算税
| 無申告加算税 |
基礎税額 15% |
| 過小申告加算税 |
10% |
| 重加算税 |
35% |
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