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相続税
相続税のしくみと対策
相続の手続きを全て終えてから発生するのが相続税です。個人から無償で財産を受け取ったときに発生するのは贈与税、(既に亡くなって)故人となってしまった方から財産を受け取ると相続税を払わなければならないのです。(ちなみに法人からもらうと所得税がかかります。)どんなときに、誰に対して税金がかかるのかを、まず理解しておきましょう。これを理解しておかないと、納税時期に思わぬ出費となり、納められない金額になることもしばしばあります。
相続が開始されてしまったときには、既に打つべき対策は殆どなくなってしまいます。生前からの相続対策と納税対策を一緒に考えていくことをオススメします。
対策の流れ
対策の流れ
最後に、難しいのが、「親子の間の話し合い」です。
子供からまともに切り出すと「何、わしが死ぬのを待っているのか」とご機嫌が心配です。そこで、「お父さんの築いた財産を大切にふやしていこう」「家族の資産を健全に守っていくこんなケースを聞いたよ」という具合に、前向きの財産保全戦略をさりげなく展開したらよいでしょう。
(参考:遺産相続物語 http://www.osoushiki-plaza.com/institut/dw/199208.html
相続税の基礎控除
相続税は、相続や遺贈によってもらった「正味の遺産額」が、「基礎控除額」を超える場合に、その超える額に対して課税されます。つまり、正味の遺産額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
相続税の基礎控除
民法上の養子と相続税法上の養子
養子の人数と制限
民法の上では何人と養子縁組しようと当事者の意思にもとづく限り差し支えない話ですが、相続税の計算のうえでは養子の人数に次のような制限をもうけています。
実子がいない場合には2人まで、実子がいる場合には1人まで
上記の人数以内でも、相続税の負担を不当に減少する結果となると認められる場合には相続人の人数より除外することがある
相続税の申告と納付
課税価格の合計額が基礎控除額以下なら相続税はかからないので、申告の必要はありませんが、配偶者の税額軽減の適用や小規模宅地等の特例の適用を受ける場合は、申告書の提出が要件となっているので、これらの規定適用後の相続税額が0円になったとしても、相続税の申告書を提出する必要があります。
納付の方法
現金納付
ただし金銭による相続税の納付が困難な場合には次によることができる。
相続税の延納
不動産等の価額が50%以上
延納期間20年(最高)     不動産等以外10%
利子税年 2.0%         不動産等以外3.0%
相続税の物納
実測 収納価額は、相続税を計算した時の評価となります。
相続税の申告
相続税の申告期限
相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です
期限後納付
その翌日から納付日までの間について、年14.6%(納期限の翌日から2ヶ月以内は7.3%
ただし平成12年より公定歩合+4%=年4.5%)の割合で計算した延滞税がかかります。
加算税
無申告加算税 基礎税額 15%
過小申告加算税 10%
重加算税 35%
相続手続きの流れはこちら
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