一口に相続財産といっても、プラスの財産ばかりではありません。借金も相続の対象となります。
では、事業失敗や他人の借金の保証人になったばかりに多額の借金を抱えていた方ががなくなった
場合、その借金も必ず相続しなればならないのでしょうか?
答えはNOです。家庭裁判所への「相続放棄」の申請を行うことができます。それにより借金や莫大な相続税の負担を回避することができるのです。
申請期間は、「相続放棄・限定承認」ともに「自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内」です。3ヶ月経過後は、故人にいくら借金があったとしても自動的に相続人が負うことになります。
相続放棄は相続人個人で放棄することができますが、限定承認は相続人全員で行われなければなりません。ですので、相続人間でも意志の統一が必要となります。
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