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相続手続きの流れ
莫大な資産を持っている人が亡くなり、その資産を受け継ぐ人たちが資産をめぐってドロドロの骨肉の争いをする・・なんていうドラマがよくありますね。

揉め事の争点は、誰がどの資産をどれだけ受け継ぐのか、にまとめられます。私は、そんな相続資産を受け継いだことはありませんが、ご相談にこられたお客様の中には、亡くなった人の悲しみもそっちのけで、身内同士の財産争いを他人の私の目の前で繰り広げられることもしばしばお見受けいたします。
そんなとき、「亡くなったおじいさん(もしくはおばあさん)はきっと天国で悲しんでいるに違いない。。。」とよく心の中でつぶやきます。

しかし、亡くなった故人の方の悲しみに明け暮れていても、たとえ相続の揉め事が起こっていても、手続きの期限は日々迫ってくるのです。そして、その手続きは、主に民法という法律で誰がどの資産をどれだけ受け継いでどうやって手続きするのか、を定めています。

解釈を間違えたり、期限までに手続きを進めないと、相続人の方に不利益を及ぼすことが多いので、ここで書いていることを参考に、具体的な手続きの進行は税理士・司法書士・弁護士に相談することをオススメします。くれぐれも、冷静な手続きの進行を・・・!
死亡届の提出
相続人の確認
相続財産の調査と財産目録
相続放棄と限定承認
遺産分割協議
遺産の分配と相続財産の名義変更
1.死亡届の提出
人が死亡すると、死亡の事実を知ったときから7日以内に市区町村に死亡届を提出しなければなりません。人が亡くなった瞬間から相続は発生することとなります。

(注)遺言書の有無とその確認
遺言書をよく探しましょう。もし当初、遺言書を見つけられずに、相続手続きが終わった頃に遺言書が出てきたりすると、手続きをやり直す必要がでてきますのでよく探してください。
ただし、遺言書を見つけたからといって、勝手に開封してはいけません。公正証書遺言の場合を除いて家庭裁判所に提出し検認を受ける必要があります。
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2.相続人の確認
■遺言書がある場合
誰が相続財産を受け継ぐかは、遺言の内容に従います。
次の1.2の人も遺言書がある場合に限り相続できます。

1. 内縁の配偶者
2. 愛人の子

愛人の子など、婚姻していない人との間に生まれた子には、遺言がない場合、相続権はありません。ただし、認知されれば相続権が発生します。非嫡出子(婚姻外の子)の相続分は嫡出子(夫婦間に生まれた子)の1/2です。
■遺言書がない場合
相続人になれる人が民法という法律で決められています。この人々を法定相続人といいます。具体的には故人の配偶者、子(孫)、親(祖父母)、兄弟姉妹がそれにあたります。ただし、配偶者と子には常に相続権がありますが、親と兄弟姉妹には相続権が発生する場合としない場合があります。
※相続人は必ず戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等で確認する必要があります。
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3.相続財産の調査と財産目録
相続財産の分割協議に入る前に、どんな相続財産が、どれくらいあるのか調べる必要があります。
そして、調査し判明した遺産の種類、財産評価をリストアップします。このとき故人にはプラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産・つまり借金も忘れずリストアップします。

借金も相続財産
プラスの財産と同じく遺産とみなされますので、原則的には、相続人は借金の返済をしていかなければならなくなります。
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4.相続放棄と限定承認
一口に相続財産といっても、プラスの財産ばかりではありません。借金も相続の対象となります。
では、事業失敗や他人の借金の保証人になったばかりに多額の借金を抱えていた方ががなくなった
場合、その借金も必ず相続しなればならないのでしょうか?

答えはNOです。家庭裁判所への「相続放棄」の申請を行うことができます。それにより借金や莫大な相続税の負担を回避することができるのです。

申請期間は、「相続放棄・限定承認」ともに「自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内」です。3ヶ月経過後は、故人にいくら借金があったとしても自動的に相続人が負うことになります。

相続放棄は相続人個人で放棄することができますが、限定承認は相続人全員で行われなければなりません。ですので、相続人間でも意志の統一が必要となります。

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5.遺産分割協議
遺言書がある場合には、相続財産をどのように分割するかは、遺言に従います。遺言書がない場合には、誰がどの財産をどれだけ相続するかを相続人間で話し合って決めなければなりません。これを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は相続人が全員参加しなければなりません。

しかし、遺言がなかった場合はどうするのでしょうか。
そこで民法では遺産相続の割合の基準として示しています。これを法定相続分といい、遺言がなく遺産分割協議をする場合に分配の目安として参考にすることができます。
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6.遺産の分配と相続財産の名義変更
遺産分割協議が成立すれば、次に各財産の名義変更をする必要があります。この名義変更をしなければ、後にその財産を売却等できませんので、必ず手続きしましょう。

手続期限の決まっているもの
相続手続において、遺産分割協議や名義変更は期限が決まっているものでありません。ただし、手続きにはいつまでにしなければならないという期限が定まっています。
期限が過ぎた場合は権利が消滅するものもあります
ので、注意が必要です。

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