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贈与税
財産をもらったときの税金 〜贈与税〜

財産とは自ら汗水たらして頑張って稼ぐもの・・!しかし、中には無償で財産をもらえることも人生の中にはまれにあるでしょう。そんなとき、無償で受け取った財産に対して、かかってくるのが贈与税です。(もちろん不動産を取得した場合には、贈与税のほかに登録免許税や不動産取得税がかかってきます。)場合によっては、殆ど税金でとられてしまった!なんてこともありえます。

なぜなら、贈与税は他の税金と比べ非常に負担が重いのです。生前に財産を分けてしまうと、相続時に納める相続税が少なくなり、課税逃れとなってしまうから、生前の資産の無償取得には高額な贈与税がかけられるのです。慎重に贈与を行わないと余計な税金を払う羽目になってしまうので、節税どころではなくなります。

今までですと、この余計な贈与税を払うことになるので、相続時までに財産はじっと待ったほうが有利だと考えられておりました。

しかし、最近は生前贈与が増えています。なぜか。2003年の税制改正で、「相続時精算課税制度
」が出来たからです(相続時精算課税制度で詳しく説明)しかし、この制度。やみくもに使うと、予想外の相続税を支払わなければいけないことになるので、ご注意を。


贈与税の計算方法
「暦年課税制度」
 1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除の110万円を控除した残額に下記の「贈与税速算表」を使って計算します。
「相続時精算課税制度」
贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。

この制度は、次の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます。なお、一度この制度を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税制度」の適用を受けることはできません。

■対象者
1.贈与者 贈与した年の1月1日において65歳以上である親
2.受贈者 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは、20歳以上である孫)
贈与税の特例
居住用不動産及びそれを取得するための金銭の贈与に関しては、次の特例があります。

1. 贈与税の配偶者控除
婚姻期間20年以上の配偶者(内縁関係は除く)が居住用不動産又は居住不動産を購入するための金銭の贈与を受けた場合は、贈与税の配偶者控除の2000万円と基礎控除110万円合わせて、2110万円までは贈与税はかかりません。(不動産取得税、登録免許税などはかかります)

ただし、次の要件を満たすことが必要です。
1. 贈与を受けた年の翌年の3月15日現在実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みがあること。
2. 必ず申告すること   申告には次の書類の添付が必要です。
・ 戸籍謄本又は抄本と戸籍の附表の写し
・ 居住用不動産の登記事項証明書
・ 住民票の写し
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