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「年収」に応じて税金を払う、これ、原則です。しかし、自営業の方は会社員のように給料制ではないので、この“年収”に当るその年の「所得」は、年末に収支を計算するまでは分からないのです。

所得税は1年間(1月〜12月)の総売上から必要経費を差し引いた課税対象に対して、税率を掛けて計算されます。(所得税の計算は税務会計情報の「所得税」を参照ください)

とこのように「売上」「経費」を日々帳簿につけて管理し、年末に帳簿を締めて、いくら「利益」が出たかを計算します。つまり自分で決算をして、所得を申告し、所得税を支払います。
(※この所得の申告を元に「住民税」や「健康保険料」が計算され、翌年に請求書が届く仕組みです。)

二種類の申告方法

申告方法には「青色申告」 「白色申告」 の二種類があります。

日々の経理業務において、青色申告の方が、複式簿記でよりキチンと帳簿をつけることが義務づけられています。その分、様々なメリットがあり、例えば最高55万円(※)までの所得控除が得られることができます。
どちらの申告方法も、1月1日から12月31日までの売上と経費を計算した決算書をつけた申告書を2月16日から3月15日までに、所轄税務署に提出しなければいけません。

■「青色申告」をするためには?
青色申告をするためには、手続きが必要です。最寄の税務署へ行って「所得税の青色申告承認申請書」の用紙をもらい、必要事項を記入して提出すればOK!です。
ただし、以下のような提出期限があるので、今から「節税できるなら、青色申告にしたい!」と思っても出来ない場合があるのでご注意を。
届出を忘れていた方は、今年は白色申告し、来年3月15日までに手続きをしましょう。

■ 新規開業の場合の提出期限
1月1日〜1月15日までに開業 その年の3月15日まで
1月16日以降に開業 開業日から2ヶ月以内
白色申告から青色に切り替える場合の提出期限: 青色申告をする年の3月15日まで
決算書の作成

青色申告・白色申告に関わらず、全ての事業主の方は、一年の収入と経費を計算した決算書を作成し、申告書に添付しなければいけません。

できあがった決算書は、税務署に提出する書類として必要不可欠なものですが、一年の事業の結果を表すものとして、翌年の事業計画や業務内容組織の見直しを図る上でも重要な書類となります。
税務申告書類としてではなく、経営に必要な情報として役立ててみましょう。


■ 決算書の仕組み

決算書に求められること

・ その決算書が税務申告書類として正しい数字であること
・ それによって事業の利益の把握や財産状況などの有用な情報を与えられるものであること

そのためには、 会計のことを定めた法則(これを企業会計原則といいます)に従って、記帳をする(経費や収入を帳簿に記入する)ことが必要となってきます。
つまり、この会計の法則に従って、日々記帳をしなければいけません。 そこで、実務レベルで簡単に決算書を作成するまでの方法をフローチャートで見てみましょう。
※ この日常の業務活動にはさまざまな法律的な対応が必要とされています。
会社が日常業務活動で、法律的対応を怠ると、リスクや損害が発生し、会社は大変な損失をかぶることが少なくありません。会社にとっては、日常の業務活動における的確な法律的対応の積み重ねが、会社の健全な経営につながることになるのです。

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