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税務会計情報
消費税
1万円以上の売上のある事業者の方へ 〜消費税のしくみ〜

消費税、というと全国民がまんべんなく支払っている身近な税金!ですよね。
商品やサービスを購入すると、必ず、5%の消費税がついています。

「あれ?」と思いませんか?税金は、国に納めるもの。でも物やサービスを購入した人は、5%の消費税をお店の人に支払っています。ということは、私たちがお店で支払った5%の消費税分はお店の人が国に支払っているんだ!

でも、お店の人は単純にお客さんから預かった5%の消費税を国に支払っているわけではありません。
お店の人だって、お客さんから受け取った5%の消費税のほかに、お店で商売の為に支払っている消費税分もあるはずです。 商品を仕入れてきたら、当然、仕入先に5%消費税を支払わないといけないですしね。

つまり、消費税とは、商品等の販売やサービスの提供などの取引に対して、受け取った消費税から支払った消費税をさしひいた残額を事業者が申告し納める税金なのです。
消費税5%分を受け取ったからって、その5%はあくまでお客さんからの預かり金。消費税を納める必要のある事業者の方は、納税時期に消費税の納税分をちゃんと頭に入れて資金繰りをしていかないと、大変になりますよ!

課税される取引
消費税の課税対象となるのは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付、物品の販売、役務やサービスの提供です。
また海外から商品を輸入する場合でも、輸入のときに課税されます。
非課税取引
次の取引には消費税は課税されません。
消費税になじまないもの 土地の譲渡及び貸付など、 株式、社債の譲渡など、 貸付金や預金の利子など
社会政策上のもの 社会保健医療など、 住宅家賃、 一定の学校の授業料など
納税義務者
事業者は、基準期間(その年の前々年)の課税売上高が1000万円を超えると、消費税を納める義務が生じます。
これに対し、基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合には免税事業者となり消費税を納める義務はありません。
ただし、免税事業者であっても多額の設備投資をしたときなどは、事前に課税事業者であることを選択し届出することで、設備投資した分に対する消費税の還付を受けることができます。
消費税等の計算
消費税の計算は2つの計算方法があります。
[本則課税の計算]
実際受け取った売上に関わる消費税から、実際支払った経費や資産に関わる消費税を控除して消費税を算出する計算方法です。
[簡易課税制度による消費税の計算]
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税制度を選択することができます。
この場合、実際の課税仕入高を計算しないで、売上に関わる消費税額に、次の事業区分に応じた「みなし仕入率」をかけたものを仕入に関わる消費税額とみなして計算します。
みなし仕入率
事業区分 1卸売業 2小売業 3製造業 4飲食店業他
1・2・3・5以外の事業
5不動産業・運送通信業・
サービス業
みなし仕入率 90% 80% 70% 60% 50%

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